不用品回収業者は数多くありますが、許可を得ずに事業を行っている業者は違法業者になります。違法業者を利用してトラブルに巻き込まれる例も多いので注意が必要です。不用品回収業者に許可が必要な理由や、必要な許可について紹介します。
不用品回収業者に許可が必要な理由
信頼できる不用品回収業者は許可を得て事業を行っています。無許可でも不用品回収ができる場合もありますが、基本的に許可は必要です。なぜ、不用品を処分するだけなのに、何で許可が必要なの?と思う人もいるかもしれません。ここでは、不用品回収業者に許可が必要な理由を紹介します。
違法行為になるため
家庭で不要になった不用品やゴミを回収するためには、一般廃棄物処理業の許可が必要になります。一般廃棄物を回収、処分するのは自治体になりますが、自治体が何らかの理由で不用品を処分できない場合、任意の民間業者に一般廃棄物処理業の許可を与えます。
そのため、家庭での不用品の回収や処分を依頼する場合は、一般廃棄物処理業の許可を得ている業者に依頼しなければなりません。トラックで不用品の回収を謳っている自動車や、飛びこみで不用品回収をしている業者は悪質な業者の可能性があるので注意しましょう。
依頼主が安心して不用品回収の依頼ができるように
不用品回収に許可が必要になるのは、不用品回収業者を安心して依頼できる状況を作ることも理由としてあります。消費者目線で考えると、不用品と言ってもプライバシーに関わるものであり、許可を得ていない業者を利用するのは不安です。
ぼったくりを行っている悪質な業者もあるので、騙されないために許可を得ている業者を選ぶ必要もあります。依頼主が安心して不用品回収の依頼をするために、許可を得て事業を行っていることは重要です。
許可がなくても回収できるケースもある
許可を得て事業を行わないと、不用品回収業者は違法行為を行っているとみなされます。しかし、一般廃棄処理業の許可がなくても家庭の不用品回収が行えるケースもあります。
リサイクルショップなどで家庭の不用品の買取を行っているケースで、引き取った不用品を店舗に売ることになるので、一般廃棄物ではなく有価物となります。不用品に金額が付けられず、無料で引き取る形になっても有価物扱いになるので違法ではありません。ただし、このケースだと古物営業法の許可が必要になるので、無許可での回収はできません。
不用品回収業者に必要な3つの許可
不用品回収業者は、どのような許可を得て事業を行っているのでしょうか。一般廃棄物収集運搬業の許可がよく知られていますが、他にも産業廃棄物収集運搬業や古物商の許可などもあります。ここでは、それぞれの許可について紹介していきます。
一般廃棄物収集運搬業の許可
一般廃棄物収集運搬業の許可は、一般家庭から家具や家電、ゴミなどの回収を行う場合に必要です。市町村ごとに許可を取る必要があり、市に問い合わせをしても新規業者の登録を受け付けてないといわれる自治体もあります。
登録を受け付けない理由は、利権や業者の管理が面倒などありますが、こうなると許可を得るのは困難です。言い換えれば、一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている業者は信頼性が高い業者と言えるでしょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可
産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県ごとに発行されるものです。許可を得るためには、1日8万円から9万円ほどの料金を払い、必要な書類を提出する必要があります。行政書士など法律の専門家に依頼して許可を得るケースが多く、総額で20万弱になります。
一般廃棄物収集運搬業の許可との違いは、法人から回収したごみの回収が許可されている点です。そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可があっても、一般家庭から出るゴミを回収してもらうことはできません。
古物商の許可
古物商の許可は、回収した不用品を売買する場合やリサイクル品の買取をする場合に必要です。不用品回収業者の中には、不用品を買取してくれるところもありますが、このような業者は古物商の許可を得て事業を行っています。
古物商の免許は都道府県の警視庁が発行しており、必要な書類を揃えると2万円程度で取得ができます。個人で始めるのであれば、個人事業の届出をした後に古物商の免許を取得するのが一般的な流れです。複数の許可を得て運営している業者も多くあります。
まとめ
不用品回収業者は許可を得て事業を行っており、許可を得ていない業者は悪質な業者の可能性が高いです。トラブルに巻き込まれないためにも、許可をきちんと得ている業者を選ぶ必要があります。
また、不用品回収の依頼を検討している業者がある場合、その業者がどんな許可を得ているのかホームページをチェックしておきましょう。また、不用品回収業者に関係する許可は大きく分けて3つほどありますが、それぞれの許可で効力は異なる点にも注意が必要です。